産前・産後休暇についてのご相談もお気軽にどうぞ♪![]() |
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・産前=6週間 ・産後=8週間 産前の休暇は労働者が請求すれば休業できます。また、産後の休暇は労働者の請求があろうとなかろうと、法律上原則として就業させてはならないことになっています。母体を保護するための決まりです。 ただし従業員本人が希望して、医師がその業務に就いても支障がないと認めた場合には、産後の休暇(8週間)を短くすることができます。ただし、この場合でも出産後、最低6週間は仕事に就かせてはならないとされています。
基本的には会社の人事部、総務部などに問い合わせ下さい。小さな会社で書式がない場合は下記雛形をお使い下さい。
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