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産前・産後休暇について
  
 法律で決められている産前産後休暇制度とは
 
 ・産前=6週間
 ・産後=8週間

 
 
産前の休暇は労働者が請求すれば休業できます。また、産後の休暇は労働者の請求があろうとなかろうと、法律上原則として就業させてはならないことになっています。母体を保護するための決まりです。
 
 ただし従業員本人が希望して、医師がその業務に就いても支障がないと認めた場合には、産後の休暇(8週間)を短くすることができます。ただし、この場合でも出産後、最低6週間は仕事に就かせてはならないとされています。

  産前・産後の休暇期間とも、会社には給料を支払う義務はありません。
 ですが、最近は優秀な女性社員に長く働いてもらおうと、休暇期間中も給料を支払う会社もあります。従業員の方はお勤めの会社の就業規則(賃金規程)等をご確認ください。
 
 申し込みの方法は
 
 基本的には会社の人事部、総務部などに問い合わせ下さい。小さな会社で書式がない場合は下記雛形をお使い下さい。
 


産前・産後休業届


 氏名          印
        会社確認印
 
申請日  年  月  日


出産(予定)日  年  月  日 
産前休暇期間  年  月  日 から
     出産日当日 まで
産後休暇期間  年  月  日 から
    年  月  日まで
 会社記入欄

   月給与処理・健康保険出産手当金
 ・産前休業は請求しなくてもよい。
 ・産後休業は産後8週間であるが、産後6週間後は、医師が支障がないと認め、本人が請求すれば就業できる。
 ・産後休業については、出産日が基準となる為、産後速やかに会社へ連絡すること。

《添付するもの》
 ・医師または助産婦の証明書、または母子健康手帳の写し



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