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出産するともらえるお金について
   
 出産するとお金がもらえるの?
 
 
勤め先で健康保険制度に加入している場合、出産手当金と出産育児一時金が貰える可能性があります。順を追って見て行きましょう。
 
 妊娠が判明(産前)
 まず、産前の休暇は申請するともらえます(産前産後休暇の制度のページ参照)。この休暇期間中、給料をもらっていない場合に一日単位で出産手当金が支給されます。
 ・出産手当金=標準報酬日額の60%

  出産
 一児ごとに、出産育児一時金が支給されます。
 ・出産育児一時金=30万円(双子なら60万円ということです)

  産後
 産後の休暇を8週間取らなくてはなりません。この休暇期間中、給料をもらっていない場合に一日単位で出産手当金が支給されます。
 ・出産手当金=標準報酬日額の60%

  産後休暇の後
 8週間の産後の休暇の後は、育児休業の期間に入ります。
 この育児休業期間にももらえるお金がありますが、こちらは健康保険ではなく雇用保険からの給付になります。(育児でもらえるお金のページ参照
 
 
(注意) 国民健康保険では、市町村によって貰える給付が異なります。また、額も違いますのでお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。

 標準報酬の60%って?
  
 
標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1です。
 
 標準報酬月額とは、毎年一定の3カ月間(これを算定基礎期間といいます。)の実賃金の平均額によって決めた、その後一年間の標準的な報酬のことです。

 詳細は省きますが、おおまかな考え方としては4月・5月・6月に支払われた報酬を平均したものだと考えて良いでしょう。
 ですから標準報酬日額の60%というのは、もらっている給料の6割くらいだと考えて下さい。ちなみに月給20万円の場合は4,000円弱という感じです。




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