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勤め先で健康保険制度に加入している場合、出産手当金と出産育児一時金が貰える可能性があります。順を追って見て行きましょう。
標準報酬日額とは標準報酬月額の30分の1です。 標準報酬月額とは、毎年一定の3カ月間(これを算定基礎期間といいます。)の実賃金の平均額によって決めた、その後一年間の標準的な報酬のことです。 詳細は省きますが、おおまかな考え方としては4月・5月・6月に支払われた報酬を平均したものだと考えて良いでしょう。 ですから標準報酬日額の60%というのは、もらっている給料の6割くらいだと考えて下さい。ちなみに月給20万円の場合は4,000円弱という感じです。 |
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