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従業員のみなさん(男女とも)は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間労働者も対象となります)。 また、法改正によって一定の場合には、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができるようになりました。(平成17年4月1日より)
休業期間は、原則として1人の子につき1回になります。子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。 また、法改正により、一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができるようになりました。
基本的には会社の人事部、総務部などに問い合わせ下さい。会社によって様々な規定があると思います。
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