育児休業基本給付金などに関するご相談はお気軽に♪![]() |
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産後の休暇が終了した日の翌日からは育児休業期間になります。この期間中には雇用保険から2種類の給付が受けられます。男女ともOKです。 ・育児休業基本給付金 ・育児休業者職場復帰給付金
・育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額の30% ・育児休業者職場復帰給付金=休業開始時賃金月額の10%
育児休業者職場復帰給付金は、育児休業を終え職場に復帰して6ヶ月経過後に一括で支給されます。つまり育児休業を取り終わったからといってすぐに退職してしまうともらえません。 被保険者本人が申請することも可能ですが、事業主が提出するほうがスムーズでしょう。なお、この場合は事業主が提出することについて労使協定を結んでください。 公共職業安定所にて ・【育児休業基本給付金支給申請書】 ・【育児休業者職場復帰給付金支給申請書】 を提出します。 添付書類として【賃金台帳】 【出勤簿】等が必要になりますので、管轄の公共職業安定所にてご確認ください。 |
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