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育児でもらえるお金について
   
 育児でお金がもらえる?
 
 産後の休暇が終了した日の翌日からは育児休業期間になります。この期間中には雇用保険から2種類の給付が受けられます。男女ともOKです。
 育児休業基本給付金
 ・
育児休業者職場復帰給付金

 
  この給付を受けるには、次の条件をクリアしなくてはなりません。
 
 ・
1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
 ・育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること。
 ・各支給単位期間(注)に、育児休業による休業日が20日以上あること。
 ・各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること。
 (注)休業開始日から、翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヵ月
 
 いくらもらえるの?
 
 ・育児休業基本給付金=休業開始時賃金月額の30%
 ・育児休業者職場復帰給付金=休業開始時賃金月額の10%
 
  産前・産後の休暇を取っている人については、産前の休暇を取り始める前の給料をもとに計算します。
  休業開始時賃金月額というのは、原則として育児休業前6ヶ月の賃金を180で除した額に30日を乗じることによって算定されます。
  休業期間中に賃金が支払われる場合は減額または不支給となることがあります。
 
 育児休業者職場復帰給付金とは?
 
 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業を終え職場に復帰して6ヶ月経過後に一括で支給されます。つまり育児休業を取り終わったからといってすぐに退職してしまうともらえません。

 
 手続きは?
 
 被保険者本人が申請することも可能ですが、事業主が提出するほうがスムーズでしょう。なお、この場合は事業主が提出することについて労使協定を結んでください。
 
 公共職業安定所にて
 ・【育児休業基本給付金支給申請書】
 ・【育児休業者職場復帰給付金支給申請書】
 を提出します。 添付書類として【賃金台帳】 【出勤簿】等が必要になりますので、管轄の公共職業安定所にてご確認ください。



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