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法律で決められている介護休業制度とは? |
従業員のみなさんは、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間従業員も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女従業員です。日雇い労働者は対象になりません。
「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいい、「対象家族」とは配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに従業員が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
法改正により、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間従業員は、介護休業がとれるようになりました。
新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間従業員とは、申し出た時点において、次の(A)、(B)のいずれにも該当する労働者です。
(A)同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
(B)介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、上記の一定の範囲に該当するか否かにかかわらず、介護休業の対象となります。
法改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業ができるようになりました。
2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。3回目以降も同様です。
対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までです。
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申し込みの方法は? |
基本的には会社の人事部、総務部などに問い合わせ下さい。会社によって様々な規定があると思います。
法律上は次のようになっています。
申出に係る
・対象家族の氏名及び労働者との続柄
・介護を必要とする理由
・休業開始予定日並びに休業終了予定日
を明らかにして、休業開始予定日から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。 |
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