就業規則の作成・コンプライアンス・CSR(企業の社会的責任)・アントレプレナー支援の情報発信サイト Asai-office.com

就業規則の作成に関するご相談は無料です♪社会保険労務士 浅井事務所公式サイト
事務所案内・料金 提携先などのリンク 浅井事務所のプライバシーポリシー サイトマップ メルマガのサンプルが読めます 個人情報保護法のブログを書いています ご依頼・ご相談などはお気軽にどうぞ 
お知らせ
ご好評いただいていた無料メール相談の受付は、業務繁忙の為、無料メール会員限定とさせていただきます。ご了承下さいませ。
無料会員登録ページ
会社の制度に関するトピックス一覧
浅井事務所の 就業規則サポートサービス
浅井事務所の 法令遵守サポートサービス
浅井事務所の 労働・社会保険の諸手続き代行サービス
人事労務管理を中心に幅広いサポートを
就業規則・コンプライアンス・CSRについて簡単解説
就業規則に関する情報の書庫として
 就業規則の作成
 就業規則の変更
 就業規則の活用
 36協定
 就業規則の判例
 モデル就業規則
 就業規則簡単解説
 パートタイム就業規則
 各種別規定
 就業規則違反
 就業規則チェック7項目
女性の活用をお考えの会社に
 就職活動マニュアル
 女性意識調査
 出産・育児・介護
健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険など手続き
トップページ >メールマガジン
 
 無料メールマガジン
 
その内部告発ちょっと待って!公益通報者保護法を知ろう!
 というタイトルの予定でしたが、
 まぐまぐ様の字数規定により下記のようなタイトルと変更しました(笑)。
 毎週土曜日に発行ですので、登録してくださいね。
 
 > バックナンバーがお読みいただけます

 
無料メルマガ 読者登録・解除フォーム
 
『その内部告発ちょっと待って!公益通報者保護法を知る!』

このメルマガでは、社労士としての立場から公益通報者保護法を学び、
内部告発等に関連する雇用管理体制について考えます。
あなたの会社のコンプライアンス体制を構築するお手伝いをしたいと思います。
なんてかっこいいこと書いてますが、内容はいたって簡単です(笑)!

経営者の方も、従業員の方も、ぜひお読み下さい!
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
上段は『マグマグ』下段は『メルマ』からの発行ですが、どちらも内容は同じです。


(ID:0000167550)まぐまぐ
登録フォーム
解除フォーム

規約に同意して登録 退会  


 
以下、メルマガのサンプル版(第1回)です

■==============================■
 ★ その内部告発ちょっと待って!公益通報者保護法を知る!★
 
 社会保険労務士浅井事務所が送ります♪
   公益通報者保護法を超簡単に解説しながら
     人事面からのコンプライアンス体制構築のアプローチ!
 
                    第1回 (サンプル版)   2005/08/15
■==============================■

 【このメルマガのコンセプトです】
 
 このメルマガでは、公益通報者保護法を勉強しながら内部告発等の
 問題について考えつつ、社労士としての立場から、あなたの会社の
 コンプライアンス体制を構築するお手伝いをしたいと思います。
 
 浅井作者のことを知りたい!という方は、
 下の楽天日記にアクセスしてみてください。
 ほぼ毎日日記を書いています。どんな人間なのか、
 わかるかも知れません(笑)。
 
 楽天日記は、こちら⇒ http://plaza.rakuten.co.jp/8682asai/

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【MENU】  第1回

 1.はじめに
 2.公益通報者保護法って、内部告発を奨励する法律なの?
 3.編集後記
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

★☆☆
 
1.はじめに
 
 来年4月から、いよいよ公益通報者保護法が施行される予定です。
 内部告発がらみの書籍もたくさん書店に並んでおりますので、
 勉強されてる経営者の方も多いと思います、私もその一人です。
 
 まずはじめに、このメルマガの指針を二つあげておきます。
 
 ひとつ 難しい法律用語を日常用語に変換して解説します!
 
 ふたつ 法律論に重点を置くのではなく、経営者・従業員に
     重点を置いて解説します!事件は現場で起きています! 
 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
☆★☆
 
2.公益通報者保護法って、内部告発を奨励する法律なの?
 
 公益通報者保護法とはどんなものなのでしょうか?
 
 まずはここからです。

 私もこの法律を勉強するために数冊の書籍を読みましたが
 (後々紹介していきますね)
 だいたい、次のように説明されています。
 
 → 一般的に内部告発と呼ばれている行為について、
   その告発を理由に、
   その告発者に対する不利益を禁止する法律です。
 
 まぁだいたい、このような意味で語られていますね。


 そんな本を読んだ一人の女性
 (株)ベジタブル社の従業員トマトさんがこれを読んで一言。
 
 トマト『なるほど♪ 公益通報者保護法って、
    内部告発をした人間を守ってくれるのね!
   これって、内部告発をどんどんやれってことね!
    じゃあ、さっそく役所に駆け込んでやろうかしら!?』
 
 実はこのトマトさん
 課長のカボチャ氏からのセクハラに耐えかねていたのです!
 ですからこの法律の事を本で知って、このように考えたわけです。
 
 確かにトマトさんがそう考えるのも仕方ないでしょう。
 
 ですが、注意してください!!
 
 実は法律では、【内部告発】という文字は出てきません。
 
 【公益通報】と表記されているのです。
 
 これはなぜでしょうか?
 
 なぜ【内部告発】という表現ではないのでしょうか?
 
 【内部告発】っていうと、
 だいたいの意味は、会社の不正を暴く行為ですよね。

 この法律の目的は、そのような【内部告発】を
 どんどんしなさいよ〜、と奨励するものではないのです!
 
 では、この法律の目的は何か?というと
 
 『会社の中で、まずはしっかりと法律を守ってくださいよ!
  コンプライアンス体制の構築をきちんとやってくださいよ!』
 というものなのです。

 ちなみにコンプライアンスとは
 ここでは簡単に、法律を守るという意味で良いでしょう。

 
 そのための方法として

 『会社の中で何か不満のある通報者(←内部告発者)が
 まずは会社に通報することで、会社内で処理出来るような
 きちんとした体制を作りましょう!』

 と、そのようなことが書いてあるのです。
 
 トマト『な〜んだ、じゃあすぐに行政に駆け込めばいいって
    事ではないのね?ちょっと残念だわ・・。』
 
 いいえ、トマトさん。がっかりしないで下さい!

 あなたが会社の中でセクハラという不法行為を受けていて、
 その相談を出来る会社の体制が整ってないというケースで
 あったなら、行政に『助けて〜』と駆け込めるんですよ。

 駆け込んだ事(セクハラの事実を行政に通報したこと)で、
 あなたが会社から解雇されたりしたならば、
 その時はしっかりと、この法律が守ってくれるのですから。
 

 というわけで、まとめます。
 
 公益通報者保護法というのは、
 【内部告発(通報)】を奨励するものではなく、
 【内部告発(通報)】が行政に対して向けられる前に、
 会社内で処理できるきちんとしたコンプライアンス体制
 を作りなさいよ!
 というものなのです。

 もっとも、このような体制が出来ていないケースが多いので
 内部告発者(公益通報者と言います)を法律で守りますよ。
 とも言っているわけです。
 
 では続きは次回♪
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
☆☆★
 
3.編集後記
 
 ついに浅井事務所初めてのメルマガを出すことになりました!
 思い起こせば、1年前に税理士の山本憲明さんに出会い、
 会うたびにメルマガを出しなさいと言われ続けてきました。
 でも多忙を理由に書かなかった私・・(笑)。

 もちろん弊事務所の業務にはマスマーケティングが必要ない
 という理由も大きかったのですが、今回、自分なりにメルマガを
 出す目的が出来たので重い腰を上げました。
 
 すべてが初めての挑戦なので、どきどきしています!
 審査に通らないと、これって発行出来ないんですよね?
 
 怖い・・・。
 
 無事発行が認められた際には、ぜひこのメルマガに対する
 ご意見・ご感想などをお寄せ下さいませ!
 つまらない等の厳しいご意見も、お待ちしております。
 日々精進していきたいものです!
 main@asai-office.com
■==============================■

発行者:浅井浩次(社会保険労務士)
ホームページ: http://www.asai-office.com/
ブログ: http://plaza.rakuten.co.jp/8682asai/
メール: mailto:main@asai-office.com

このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用
して発行しています。
配信中止はこちら :
発行者Webサイト: http://www.asai-office.com/meruma00-01.htm
■==============================■

『その内部告発ちょっと待って!公益通報者保護法を知る!』(ID:0000167550)

メールアドレスを入力してボタンを押すと登録・解除できます。
登録フォーム
解除フォーム
まぐまぐ
『まぐまぐ!』から発行しています。
>無料メルマガのページトップへ >無料メルマガのページトップへ
Copyright (C) 2004 社会保険労務士淺井事務所. All Rights Reserved.
就業規則の作成・コンプライアンス・CSR(企業の社会的責任)・アントレプレナー支援の情報発信サイト
就業規則の作成業務を中心に小さな会社の各種ご相談に応じます。アントレプレナーの方も是非ご連絡下さい。

社会保険労務士淺井事務所 〒359-1145 埼玉県所沢市山口856-19 Tel & Fax: 04-2923-6850