 コンプライアンス活動と、社会保険労務士浅井事務所の取り組み |

就業規則の診断・作成・改定はおそらくどの社労士に頼んでも簡単にやってくれることでしょう。ですが、アフターサービスである、コンプライアンス活動へのバックアップ(小冊子の作成・従業員説明会(朝会でも可)など)を請け負っている社労士は残念ながらあまりいません。 それはなぜかというと、このような活動をするには経営者の方々や従業員の方々との対話を継続して行なうことが必要不可欠で、保険事務手続きオンリーの顧問社労士ではそこまでのお付き合いをしていないからです。 大手大企業なら顧問弁護士事務所やコンサルティング会社と年間数千万〜億の契約を結び、月に一回ほどの訪問で各種チェック体制を構築しておりますが、中小企業にそこまでの投資は無理でしょう。
といっても、紙面を賑わす不祥事の多くは大手企業ですが・・・。 ましてや、従業員数が10人に満たない会社には就業規則の作成届出義務さえないのですから、コンプライアンス活動がおろそかになるのも当然といえば当然です。 そこで私どもの事務所は、社労士顧問の新しい形として就業規則を軸とした小さな会社のコンプライアンス活動のバックアップを行なっているのです。 ウェブセミナーで詳しくご説明していますが、就業規則の作成届出義務のない小さな会社でも、就業規則は是非作成し、労働基準監督署へ届け出ることをお勧めします。 それが会社を発展させ、いざというときの盾にもなるのです。
|