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個別労働紛争の相談件数(平成15年度)が73万件を超えました。ものすごい件数です。この数字には経営者サイドからの相談も入っていますが、多数は労働者サイドからの相談です。 この数字が表わすメッセージは「たくさんの労働者が会社に不満を持っている」ということです。 このような認識は大抵の経営者の方々は肌身を通して感じているかもしれません。ですが、目を閉じて想像してみてください。「相談所(労働基準監督署等)に駆け込む労働者が激増している」という恐ろしい現実を・・・。さきほどの数字からは、このことこそ読み取って欲しいのです。既に、労働者の方々が会社に従順だった時代ではないのです。 ちなみに、相談の内容は解雇・労働条件の引き下げ・サービス残業・セクハラなどが多いです。これらの問題が生じたとき、当局(労働基準監督署等)がどのような対応を取るのかは、個別労働紛争解決促進法という法律にのっとって決まっていますので、このセミナーで詳細は省きます。 ここで覚えておいていただきたいのは、いきなり監督署の調査が入ったり裁判になったりするのではなく、まずは「会社と労働者で話し合いましょう」というスタンスが取られるということです。 そして、その話し合いの上では労働者の権利・義務と会社の権利・義務を冷静に分析します。そうすると、おのずとどちらが譲歩すべきかという和解案が生まれてくるはずです。 そして、この権利・義務は就業規則や労働契約書に証拠として残っているはずですから、そこを分析することが話し合いのスタートラインになるわけです。 ですから、仮に就業規則が何十年も昔のもので、会社の現状とかけ離れていたり、あるいは違法であったりした場合は、労働者側の主張が優先される結果になることでしょう。 反対に、就業規則が労働基準法などにちゃんと適合していてしかも、その会社の実態に合った内容が記載されていたとして、それが労働者たちにしっかり周知されていたとしたら・・・・。こんどは会社側の主張が優先される結果になることでしょう。 つまり就業規則というものは、最近急増してきた労働紛争から会社を守る盾になっているんだということがこれでお分かりいただけたと思います。 そして、私どもが強く主張させていただいているのは
「就業規則は、どんな小さな事業場でも作るべき。」ということです。 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に就業規則の作成・提出の義務があるのですが、労働者たちの不満に事業場の大小は、まったく関係ないからです。 幸いなことに労基署は、あなたの会社が10人未満の事業場であっても、就業規則を提出すれば受け取ってくれます。これで、会社はかなり力強く守られることになるのです。問題が起きてから法外なお金を使って弁護士さん等に頼むより、よほど簡単で効果のある対策です。 第一回は、就業規則がいかに会社を守る為に有用か?について、簡単に説明させていただきました。私どもは、このような「会社を守る盾になる就業規則」の作成をさせていただいておりますが、これを会社の予防注射と言っております。 なぜ、予防注射と言うのかが大切なので少し説明いたします。この項目では今後、様々な労働争議の実例を紹介しながら、それに対する就業規則の有効性を紹介いたします。しかし、私どもの仕事は、就業規則を整備することによって労働者からの不満を最小限に抑え、争議そのものが発生しないような職場を作っていくことだと考えています。 そのためにどんなお手伝いができるのか?それを日々勉強しています。 私どもは、単なる事務手続き屋の社労士ではありません。このサイトを公開したのもその一環なのです。どうぞ最後まで、そのような視点で読んでみてください
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よくある質問なのですが「お問い合わせ」や「相談」がしたくても 「何を相談すれば良いかよく分らない」 「メールにどんなことを書けばよいのか分らない」 という方がいらっしゃいます。確かにそうかな?と思います。 お問い合わせフォームに、必要事項を記入して、質問・相談内容の箇所には、「当社の就業規則をチェックしたい」ですとか「就業規則を作ってみたいけどどうすればいいのか?」など一文だけ書いていただければ、こちらからメールなり電話なりで具体的にどのような作業が必要かをご連絡いたします。 もちろん初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
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