就業規則の作成・変更・活用などを軸に法令遵守体制構築、人事管理、労働社会保険諸手続きなどのサポート
  埼玉県所沢市 社会保険労務士 淺井事務所
浅井事務所
就業規則の社会保険労務士浅井事務所事務所概要・料金
就業規則の社会保険労務士浅井事務所提携先等リンク
就業規則の社会保険労務士浅井事務所プライバシーポリシー
就業規則の社会保険労務士浅井事務所お問い合わせ


トップ >就業規則ウェブセミナー >(8)改訂プロジェクトの重要性と社労士の関与


就業規則セミナー
就業規則とは会社を守る盾
就業規則とは就業規則の有効性
就業規則とは会社を診断する
就業規則とは解雇規定の重要性
就業規則とは裁判における解雇問題
就業規則とは解雇規定の具体例
就業規則とは就業規則コンサル
就業規則とは社労士の関与


サービス内容
社会保険労務士を顧問にするメリット顧問サポート
就業規則・会社規定はコンプライアンスの第一歩 就業規則サポート
労働社会保険加入手続き 報酬など社会保険等事務サポート
コンプラ CSRなどを難しく考えずに取り組みましょう法令遵守サポート

ウェブセミナー
就業規則とは就業規則
小さな会社におけるコンプライアンスとはコンプライアンス
小さな会社におけるCSRとはCSR(社会的責任)
公益通報者保護法が始まります公益通報者保護法

就業規則研究センター
就業規則の作成義務就業規則の作成
就業規則を変更するために就業規則の変更
就業規則の意味とは就業規則の活用
サブロク協定とは36協定
さぶろく協定とは36協定届けの書き方
就業規則に関する裁判就業規則の判例
モデル就業規則モデル就業規則
就業規則 各章を簡単に解説就業規則の簡単解説
パート用就業規則パートタイム就業規則
社内規定就業規則の各種別規定
就業規則に関する違反就業規則の違反
就業規則チェック就業規則チェック7項目

会社の手続きマニュアル
労働保険加入義務労働保険へ加入する
社会保険加入義務社会保険へ加入する
パート 社会保険加入義務パートの社会保険加入
年金相談 方法年金相談の行い方
労働基準監督署 是正勧告監督署の是正勧告
高齢者 雇用管理の方法高齢者の雇用管理
改正 高年齢者雇用安定法高年齢者雇用安定法
サービス残業対策サービス残業問題
出産・育児などに関すること出産・育児・介護について

(8)改訂プロジェクトの重要性と社労士の関与

 
いよいよ最後の項目になりました。今回は、実際に就業規則を作成・改定する場合に立ち上げることになる就業規則(作成)改定プロジェクトの重要性をご説明いたします。
 
 まずは、このプロジェクトは何なのか?ということについてです。簡単に言うと、就業規則を作る方法には次の4種類があります。
 
(1)経営者が1人で勝手に作る
(2)社労士など業者にすべて任せる
(3)経営者と社員で作る
(4)経営者と社員と社労士で作る
 
 今までは(1)と(2)で作られるケースがほとんどでした。 ですが、(1)では法令遵守において不安が残りますし(2)では、この【就業規則の必要性】でずっと言い続けてきた その会社に見合ったオリジナルの就業規則を作ることに限界があります。
 (3)は、社員の意見を反映できるという意味で大変素晴らしく昨今の労働紛争の激増を考えたうえでも非常に効果的です。ですが、やはり法令遵守において不安は残ります。
 
 そこで、(4)のように社労士をそのプロジェクトに加えることで、法令遵守の部分もカバーするわけです。このタイプのプロジェクトを立ち上げれば、就業規則としては合格点のものが出来るでしょう。

憤りを感じることですが、業者(社労士含む)の中には(2)の方法をお勧めして安価な値段で出来合いの就業規則をお渡しする者がいます。そんな就業規則ではこれからの時代、会社の発展は望めません。どうか、お気をつけ下さい。
 

具体的には
・経営者の方々
 ・社員代表の方々(管理職と非管理職それぞれの代表)
 ・社労士(労働法に詳しい弁護士でも可)

このメンバーでプロジェクトを構成することになります。
 
 どの項目(規定)に重点を置くかで、かかる時間は異なりますが標準的なケースですと、隔週一回程度のミーティングで3ヶ月ほどかかるでしょう。
 
 また、賃金制度の抜本的な改定など、就業規則の別規定を作成するような大掛かりな作業になりますと、賃金制度の構築だけで3ヶ月から半年程の期間が必要なこともあります。 そのあたりは、アウトライン作成の段階(第七回参照)で相談して決めていくことになります。

このプロジェクトの重要な点は、社員の意見を吸い上げるという作業にあります。会社の方向を決めるのは経営者の方々ですが実際に製品を作ったり商品を販売したりサービスを提供するのはすべて社員の方々なのです。
 
 社員をないがしろにするような就業規則では、社員のモチベーションやモラルが向上するはずがないのです。社員の不満を抑えるという目的はもちろんですがそれ以上に、より幸せに働ける環境を作るという視点も持って就業規則を作成・改定できれば、それが最善の方法です。

 このように数ヶ月かけてプロジェクトを進めるべきなのですが、どうしても早く就業規則が必要な経営者の方もいらっしゃると思います。
 
 そのような場合は、(2)の方法を使うしかありません。
 まずは最低限法令を遵守した就業規則を納期優先で作成させ労基署に届けます。しかし、それで終わりにはしないでください。
 
 ぜひ、その後に信頼の置ける社労士などと相談して会社の実態に合った就業規則に改定してください。
 
 私どもは、このようなインスタント就業規則(とでも呼びましょうか)の作成はしておりませんが、ご相談内容によってはお手伝いできる場合もございます。それは、インスタント就業規則を作成するのではなく将来改定することを前提とした最低限の就業規則を整備するという場合です。
  
 なぜなら、就業規則を改定する場合、それが 労働者にとって不利益変更になる場合は認められないというルールがあるからです。安易に作成してしまうとこのル-ルにより後々の変更が認められないことにもなりかねません。
 
 ですから、私どもは、最低限経営者の方々と数回のご相談はさせていただいてから、即納の就業規則を作成いたします。



補足


以上で【就業規則ウェブセミナー(全8回)】を終わります。
長い時間、お疲れ様でした。

< 第七回へ
< 目次へ
Copyright(c)2004 社会保険労務士淺井事務所.All Rights Reserved.
ページの最上段へ戻る
  

就業規則の作成・コンプライアンス・CSR(企業の社会的責任)・アントレプレナー支援の情報発信サイト
就業規則の作成業務を中心に小さな会社の各種ご相談に応じます。アントレプレナーの方も是非ご連絡下さい。

社会保険労務士淺井事務所
〒359-1145 埼玉県所沢市山口856-19  Tel: 04-2923-6850  Fax: 050-3721-9151

事務所概要・料金  提携先等リンク プライバシーポリシー  サイトマップ      お問い合わせ