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| 就業規則の作成 |

いいえ。 一定規模以上の事業場において義務となります。 法律上は、
常時10人以上の労働者を使用する事業場で作成、労働基準監督署への届出の義務が生じます。
ここで事業場というのは、支店や支社ごとに判断しますので、同じ会社でも場所が違えば別の事業場ということになります。 淺井事務所では、10人以下の事業場においても就業規則の作成をして、労働基準監督署へ届け出る事をお勧めしております。就業規則があることで、様々なメリットが生じます。
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はい、含めます。 例えば、本来はパートさんが7人の正社員3人で回している店舗ですが、ちょうどパートさんが一人辞めたばかりなので、今は9人になっている。しかし補充予定はある、というケース。 このような、常態として10人以上というケースでは、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません
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就業規則を作成するにあたっては、労働者の意見を聞かなくてはなりません。もっとも労働者全員の意見を聞けるはずもありませんので、法律では次のように決められています。 ・当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合 ・そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(過半数代表者) このように労働者を代表するものからの意見を聞いてください。そして、就業規則を労働基準監督署へ届け出る際には、この意見書を添付することになっています。
就業規則に反対する意見であっても添付できますが、淺井事務所では出来るだけ労働者からの同意を得られるような就業規則の作成をお勧めしております。従業員満足が高い会社ほどその業績も高いからです |
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| 労働者の過半数代表者は事業主が勝手に決めてもいいのですか? |
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いいえ。 事業主が勝手に決めてしまうと労働者の意見が不当に解釈される恐れがあるため、法律において選出方法についての決まりがあります。 この過半数代表者は、就業規則を作成する際に使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等によって選出された者でなければならず、原則として
管理監督者以外の者であることが必要とされています。
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