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| 就業規則の活用 |

残業代の支払いが会社の財務を圧迫するというのは昔から問題になってきました。サービス残業などという安易な方法でその問題に対処すると大変な事になるのもご存知の通りです。 ビックカメラがサービス残業による未払い賃金数十億円を支払ったというのは有名ですし、数年前には武富士や富士通なども同じくニュースになりました。 ニュースにはなりませんが、サービス残業を行っている小さな会社というのはかなりの数だと言われています。実際私もいくつかのご相談を受けています。そこで就業規則を活用することで、
残業代を組み込んだ賃金 を作ってみてはいかがでしょうか。
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少し細かい話になりますが、かいつまんでご説明します。
=== サービス残業の現状 === ・就業時間 9時〜19時(10時間) ・休憩時間 12時〜13時 ・休日 日曜日、隔週土曜日(年間78日)
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この場合残業代を考えると、一日9時間働かせていますので、毎日1時間分の残業代が発生します。また、隔週で出勤する土曜日9時間の残業代も必要です。 このような場合は、そもそも週40時間という法律の基準をオーバーしていますので、変形労働時間制を用いて適法な制度にする必要があります。
=== 1年単位の変形労働時間制 ===
・就業時間 9時〜17時15分(8時間15分) ・休憩時間 12時〜13時 ・休日 日曜日、隔週土曜日(年間78日) ・週平均所定労働時間 39時間54分 |
こうすることで平均すると、39時間54分となり適法となります。 ですが実際には19時まで働いてもらうわけですから、1時間45分は毎日残業代を支払う計算になります。暦を調べて見ると、隔週土曜日の出勤の場合最大の出勤日数がある月で25日になります。 ・25日X1時間45分=43時間45分 これが最大の残業時間です。 この残業代を現在支払っている賃金に組み込んであるものとするわけです。 もちろん、労働者の同意を取る必要も生じますし、36協定も必要ですが、このような方法が取りうるのも就業規則あってこそだというのがお分かりいただけると思います。 ちなみに、就業規則には以下の内容を記さなくてはなりません。 ・基本給には割増賃金の一部が含まれていること ・実際の残業が賃金に含まれている部分を超える場合には、その差額を支払う ・実際の残業は36協定の範囲内において行う
詳しくはご相談下さい。
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