就業規則の作成など、業務依頼に関するお問い合わせは無料です♪社会保険労務士 浅井事務所公式サイト
事務所案内・料金 提携先などのリンク 浅井事務所のプライバシーポリシー サイトマップ メルマガのサンプルが読めます 個人情報保護法のブログを書いています ご依頼・ご相談などはお気軽にどうぞ 
お知らせ
無料メール会員に限り、メールにて(業務依頼に限らず)無料相談を受け付けております。ご活用ください。
無料会員登録ページ
トップ >就業規則研究センター >モデル就業規則 >(5)休暇〜(6)賃金 

 就業規則の作成
 就業規則の変更
 就業規則の活用
 36協定
 就業規則の判例
 モデル就業規則
 就業規則簡単解説
 パートタイム就業規則
 各種別規定
 就業規則違反
 就業規則チェック7項目
 モデル就業規則
 

 モデル就業規則 (5)休暇〜(6)賃金 
 
 

(1)総則 (6)賃金
(2)採用等 (7)定年・退職・解雇
(3)服務 (8)退職金
(4)労働時間・休憩・休日 (9)表彰・懲戒
(5)休暇 (10)安全衛生・災害補償
 
 

第五章 休暇

(年次有給休暇)
第17条

各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数
6ヶ月
1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
一週間の
所定労働
日数
1年間の
所定労働
日数
勤続年数
6ヶ月
1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月
以上
4日 169

216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121

168日
5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73

120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48

72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。

前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。

第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。

当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。


(産前産後の休業)
第18条

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。

出産した女性従業員は、8週間は休業させる。
ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。


(母性健康管理のための休暇等)
第19条

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。

1)

産前の場合
妊娠23週まで・・・・・・・・・・4週に1回
妊娠24週から35週まで・・・・・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・・・・・1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。

2)

産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間

妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。

1)

妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤

2)

妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加

3)

妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等


(育児時間等)
第20条

1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。

生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。


(育児休業等)
第21条

従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。

育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業等に関する規定」で定める。


(介護休業等)
第22条

従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、又は介護の為の短時間勤務制度の適用を受けることができる。

介護休業をし、又は介護の為の短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業等に関する規定」で定める。


(慶弔休暇)
第23条 従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
1) 本人が結婚したとき ●日
2) 妻が出産したとき ●日
3) 配偶者、子又は父母が死亡したとき ●日
4) 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹 ●日

第六章 賃金
(賃金の構成)
第24条 賃金の構成は、次のとおりとする。

(賃金構成の図式など)

(基本給)
第25条

基本給は、本人の経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。


(家族手当)
第26条 家族手当は、次の家族を扶養している従業員に対し、支給する。
1) 配偶者 ●円(月額)
2) 18歳未満の子1人から3人まで 1人につき ●円(月額)
3) 60歳以上の父母 1人につき ●円(月額)

(通勤手当)
第27条

通勤手当は、●円(月額)までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。


(役付手当)
第28条 役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
1) 部 長 ●円(月額)
2) 課 長 ●円(月額)
3) 係 長 ●円(月額)

(精勤手当)
第29条 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
1) 無欠勤の場合 月額 ○円
2) 欠勤1日以内の場合 月額 ○円

前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。

1) 年次有給休暇を取得したとき
2) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業したとき

第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって、欠勤1日とみなす。


(割増賃金)
第30条 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

1) 時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
基本給+役付手当+精勤手当
───────────────×1.25×時間外労働時間数
1か月平均所定労働時間

2) 休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
基本給+役付手当+精勤手当
───────────────×1.35×休日労働時間数
1か月平均所定労働時間

3) 深夜労働割増賃金
(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
基本給+役付手当+精勤手当
───────────────×0.25×深夜労働時間数
1か月平均所定労働時間

【参考】
(1年単位の変形労働時間制に関する賃金の清算)
第○条

1年単位の変形労働時間制の規定(第14条及び第15条)により労働させた時間が当該対象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働した時間(第30条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。)について、第30条の時間外労働割増賃金の算式中割増率1.25を0.25として計算した割増賃金を支給する(第30条の時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金を支給した時間を除く。)。
なお、40時間を超えた労働時間に対して所定時間分として賃金が支払われていない場合は、割増率を1.25として計算して支給する。


(休暇等の賃金)
第31条

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給(有給)とする。

慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する(無給とする。)。
休職期間中は、賃金を支給しない(○か月までは○割を支給する。)。

(欠勤等の扱い)
第32条

欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。


(賃金の計算期間及び支払日)
第33条

賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。

計算期間中の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。


(賃金の支払いと控除)
第34条

賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関の口座又は証券総合口座に振り込むことにより賃金を支払うものとする。

次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
1) 源泉所得税
2) 住民税
3) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
5) 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

(昇 給)
第35条

昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りはない。

前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。
昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

(賞 与)
第36条

賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。





>ページ最上段へ
Copyright (C) 2004 社会保険労務士淺井事務所. All Rights Reserved.
就業規則・コンプライアンス・CSR(企業の社会的責任)・アントレプレナー支援の情報発信サイト
就業規則の作成業務を中心に小さな会社の各種ご相談に応じます。アントレプレナーの方も是非ご連絡下さい。

社会保険労務士淺井事務所 〒359-1145 埼玉県所沢市山口856-19 Tel & Fax: 04-2923-6850