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パートタイム就業規則
パートタイマーやアルバイトを雇用している会社では、正社員用の就業規則とは別に
パートタイマー用の就業規則を用意しておくことが大切です。
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| パートさんを雇っていますが、パートタイム就業規則の作成は義務ですか? |
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いいえ。
義務ではありません。
しかし、パートタイマー用の就業規則がない場合、正社員用の就業規則の規定が適用されてしまうことがありますので、会社にとって不利になってしまうケースが出てきます。
例えば退職金はパートには支払わないつもりだったのに、正社員用の就業規則に退職金規程があった場合、パートさんとの労働契約において退職金がないことをきちんと書面でやりとりしていなかった場合などに、正社員用の就業規則が適用されるケース等です。
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パートタイマーとは短時間労働者のことをいい、パートタイム労働法には次のように規定されています。
一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者 つまり、1日8時間労働で週5日のパートタイム契約を交わしたとしても、それは正社員と変わらないはずなので(週40時間ですからね・・・)、その労働者はパートタイマーとは認められません。 また、パートタイマーだからといって年次有給休暇や残業代の支払いがないわけではありません。パートタイマーも法律でしっかりと保護されているのです。ですから、そのあたりの規定をしっかりと就業規則に盛り込む事で、パートタイマーの労働条件をきちんと整備しましょう。 パートタイマー用の就業規則が未整備の事業場(あるいは、就業規則にパートタイマーについての条文が組み込まれていない場合)では、正社員用の就業規則がそのままパートタイマーにも準用されることになります。 これはどういう事かと言うと、正社員用の就業規則に【昇給・賞与の規定】がある場合はパートタイム労働者にも【昇給・賞与の規定】適用されてしまうということです。 パートタイマーにとっては嬉しい事になりますが、経営者にとっては予想外のコスト増(あるいはそれが原因の労働争議)に発展する可能性さえあるのです。 ですから、パートタイムの従業員を雇っている事業所では、パートタイムに関する条文を就業規則を追加したり、修正することが必要なのです。また、パートタイマーを主力として扱う事業場では、正社員用の就業規則とは別にパートタイマー用の就業規則を作成することも考慮すべきでしょう。
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