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36協定(サブロク協定)
36協定届は毎年労働基準監督署へ提出していますか? 数年前に提出したきり、36協定届の提出をお忘れになっている事業所が 数多く見受けられます。
御社の36協定のご確認をしてみてはいかがでしょうか?
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36協定とは労使協定のひとつで、サブロク協定と読みます。労働基準法第36条にあることからこのような名称で呼ばれています。 労働基準法の基本的なルールとして以下のふたつがあります。 ・休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させてはならない ・一週間の各日については、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない しかし実際には、このルールの通りにはいかないのが現状です。そこでルールを超えて働かせる事の出来る例外的な措置が作られています。そのうちの一つが36協定なのです。
36協定を届出ることにより法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、法定休日に労働をさせることも可能になります |
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36協定が無制限に認められると労働者にとっては辛いことになりかねないので、次のような事を36協定では決めなくてはなりません。
・時間外または休日労働を必要とする具体的事由 ・業務の種類 ・労働者の数 ・1日及び1日を超える一定期間について延長することのできる時間または労働させることができる休日 ・協定の有効期間 |
(注意) 36協定のみでは効果が生じません。 就業規則等に次のような規定を組み込んでいなくてはなりません。 ・
時間外・休日労働を命ずることがある
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| 36協定(サブロク協定)にはどのような効力があるのですか? |
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サブロク協定にはどのような効力があるのでしょうか?
会社は、サブロク協定を定めることによって、労働基準法(第32条・第40条)に書かれている『労働時間の制限』や『休日の定め』にかかわらず、サブロク協定の範囲内ならば、法律の制限を越えて労働をさせても労働基準法には違反しないという効力を持っています。
これは、免罰効果と呼ばれます。違反しないという効力だけですので、労働者に時間外労働などをさせるには、別途労働契約や就業規則の定めなどが必要です。
また、効力の及ぶ範囲についてですが、
協定の中に対象となる労働者に制限がある場合には、その協定の効力の及ばない労働者には時間外労働や休日労働を命じることは出来ません。また、労働者もその命令を拒否出来ます。
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有効期間ですが、36協定が労働協約に該当する場合は、労働組合法の定めによって、期間の定めのない協約を除き3年までの期間を定めることができるとされています。 ちなみに36協定の届出書を見ると、一年間についての延長時間を必ず定めなければならないこととされています。ですから、一年で更新することが一般的と思われます。 |
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会社の制度がしっかりしていないと虚偽のルールとなってしまいます。労働者とのやりとりや、労働時間に関する制度作りなどのご相談も受けておりますので、下記メールや電話などにより弊事務所までお問い合わせ下さい。幣事務所では報酬はすべて事前にご提示しますので安心してご利用いただけます。
36協定に関するサービス内容と報酬(一事業場分の料金です)
| A |
36協定届の作成
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10,500円 |
全国対応 |
| メール・tel・郵送のやり取りのみで作成します。監督署への届出はご自身で行っていただきます。 |
| B |
36協定届の作成・届出
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12,600円+交通費 |
全国対応 |
| メール・tel・郵送のやり取りのみで作成します。監督署への届出まで当事務所で行います。 |
| C |
36協定届の作成
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12,600円+交通費 |
埼玉・東京・神奈川 千葉・群馬のみ |
| メール等の他に、対面相談(1万円相当/1時間〜2時間)を行って作成しますので、会社に見合った労働時間管理のアドバイスまで行います。監督署への届出はご自身で行っていただきます。 |
| D |
36協定届の作成・届出
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15,250円+交通費 |
埼玉・東京・神奈川 千葉・群馬のみ |
| メール等の他に、対面相談(1万円相当/1時間〜2時間)を行って作成しますので、会社に見合った労働時間管理のアドバイスまで行います。監督署への届出まで当事務所で行います。 |
> 36協定作成の無料メール相談 (経営者からのご相談)
> 36協定作成の無料メール相談 (労働者からのご相談)
> お問い合わせフォームより
> 電話 04-2923-6850 または 090-1050-5112
> Fax 050-3721-9151 (お願い) ただいま、ご相談の数がたいへん多くなっております。回答の効率化の為に経営者・労働者でメールの題名を分けてありますので、メールの題名は変えずにご送信下さるようお願い申し上げます。 |
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