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36協定届の記入方法
36協定届は毎年労働基準監督署へ提出する必要があります。
36協定届の記入方法の注意点をまとめました。
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36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。
例えば、1つの会社で別々の場所に工場や支店などがある場合は、通常はその工場や支店などがそれぞれ1つの事業場と考えられます。ですので、工場・支店など毎に36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があるのです。 |
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法定時間を超えて労働をさせた場合 = 2割5分以上 法定休日に労働をさせた場合 = 3割5分以上
の割増賃金を支払う必要があります。
なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるので、法律上は、割増賃金の支払いはどちらか1日で大丈夫です。 この場合、どちらの休日の労働に対して3割5分を支払うのか、就業規則などで明確にしておくようにすると良いでしょう。
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時間外労働の上限が、1日2時間までになっている業務があります。
この具体的な業務は以下のとおり法令で定められています。
・坑内での労働 ・多量の高熱物体取扱・著しく暑熱な場所の業務 ・多量の低温物体取扱・著しく寒冷な場所の業務 ・エックス線などの有害放射線に曝される業務 ・土石などのじんあい・粉末を著しく飛散する場所の業務 ・異常気圧下業務 ・さく岩機などの使用による身体の著しい振動業務 ・重量物取扱などの重激業務 ・ボイラー製造などの強烈な騒音発生場所の業務 ・鉛・水銀などの有害物発散場所の業務 |
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これら以外の業務について、1日の延長時間の限度についての規制は原則としてありません。
(注意)1日の延長時間の限度は原則としてありませんが、下にありますように1週間=15時間等の限度がありますので、1日について3〜4時間に抑えるのが普通です。このあたりの限度時間は労働基準監督署によって指導が異なっておりますので、一度管轄の監督署へご相談することをお勧めいたします。
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ア) |
「1日を超え3ヶ月以内の期間」と「1年間」についての延長時間は、表1のとおりその期間ごとに限度時間が決められています。 |
イ) |
臨時に限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情が予想される場合には、次のような特別条項付き協定を締結することによって前記ア)の限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
(例) |
「一定の期間についての延長時間は1ヶ月30時間とする。ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは、労使の協議を経て、1ヶ月50時間までこれを延長することができる。」
(詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。) |
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ウ) |
次の事業又は業務には前記ア)の限度時間が適用されません。 |
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(イ) |
工作物の建設等の事業 |
(ロ) |
自動車の運転の業務 |
(ハ) |
新技術・新商品等の研究開発の業務 |
(二) |
その他厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など) |
※(二)について、1年間の限度時間は表1が適用されます。 |
表1
期間 |
一般労働者(右欄以外の労働者) |
一年単位の変形労働時間制(三ヶ月超)の対象労働者 |
一週間 |
15時間 |
14時間 |
二週間 |
27時間 |
25時間 |
四週間 |
43時間 |
40時間 |
一ヶ月 |
45時間 |
42時間 |
二ヶ月 |
81時間 |
75時間 |
三ヶ月 |
120時間 |
110時間 |
一年間 |
360時間 |
320時間 |
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会社の制度がしっかりしていないと虚偽のルールとなってしまいます。労働者とのやりとりや、労働時間に関する制度作りなどのご相談も受けておりますので、下記メールや電話などにより弊事務所までお問い合わせ下さい。幣事務所では報酬はすべて事前にご提示しますので安心してご利用いただけます。
> 36協定作成の無料メール相談 (経営者からのご相談)
> 36協定作成の無料メール相談 (労働者からのご相談)
> お問い合わせフォームより
> 電話 04-2923-6850 または 090-1050-5112
> Fax 050-3721-9151 (お願い) ただいま、ご相談の数がたいへん多くなっております。回答の効率化の為に経営者・労働者でメールの題名を分けてありますので、メールの題名は変えずにご送信下さるようお願い申し上げます。 |
36協定に関するサービス内容と報酬(一事業場分の料金です)
A |
36協定届の作成
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10,500円 |
全国対応 |
メール・tel・郵送のやり取りのみで作成します。監督署への届出はご自身で行っていただきます。 |
B |
36協定届の作成・届出
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12,600円+交通費 |
全国対応 |
メール・tel・郵送のやり取りのみで作成します。監督署への届出まで当事務所で行います。 |
C |
36協定届の作成
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12,600円+交通費 |
埼玉・東京・神奈川 千葉・群馬のみ |
メール等の他に、対面相談(1万円相当/1時間〜2時間)を行って作成しますので、会社に見合った労働時間管理のアドバイスまで行います。監督署への届出はご自身で行っていただきます。 |
D |
36協定届の作成・届出
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15,250円+交通費 |
埼玉・東京・神奈川 千葉・群馬のみ |
メール等の他に、対面相談(1万円相当/1時間〜2時間)を行って作成しますので、会社に見合った労働時間管理のアドバイスまで行います。監督署への届出まで当事務所で行います。 |
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