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| 労災保険(労働者災害補償保険) |

・強制適用の事業所 → 労働者を一人でも使用している事業所は、(下記例外を除いて)強制加入となっております。 ・任意適用の事業所 → 個人経営であり(法人ではない)、労働者数5人未満の、農林水産業は、任意で加入することになっています。
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・強制適用の事業所 → 労働者を一人でも使用している事業所は、(下記例外を除いて)強制加入となっております。 ・任意適用の事業所 → 個人経営であり(法人ではない)、労働者数5人未満の、農林水産業は、任意の加入となります。 注意点 ・雇用保険は労災保険とは異なり、労働者の雇用形態によって、加入できる労働者と加入できない労働者に分かれています(下記(3)参照)。ですから、労働者を雇っていても、その労働者が雇用保険に加入できない場合は、適用事業所とはなりません。 |
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| 雇用保険 |

・強制適用の事業所 → 労働者を一人でも使用している事業所は、(下記例外を除いて)強制加入となっております。 ・任意適用の事業所 → 個人経営であり(法人ではない)、労働者数5人未満の、農林水産業は、任意の加入となります。 注意点 ・雇用保険は労災保険とは異なり、労働者の雇用形態によって、加入できる労働者と加入できない労働者に分かれています(下記(3)参照)。ですから、労働者を雇っていても、その労働者が雇用保険に加入できない場合は、適用事業所とはなりません。 |
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・新規に事業所を設置し、同時に雇用保険に加入義務のある労働者を採用したとき、または従業員を新たに採用し、今までは雇用保険の未適用だった事業所が強制適用の事業所になった場合に、適用(加入)の手続きが必要になります。 必要書類 ・「雇用保険適用事業所設置届」 ・「雇用保険被保険者資格取得届」 ・法定3帳簿など ・その他所轄公共職業安定署が求める書類 届け先 ・所轄の公共職業安定所 提出期限 ・「適用事業所設置届」 適用事業になった日の翌日から10日以内 ・「被保険者資格取得届」 上記書類とセットで届けましょう。既に雇用保険に加入している事業所で、新しく労働者を採用して新たに加入手続きをする場合には、この「被保険者資格取得届」を採用した日の翌月10日までに提出します。
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・一般被保険者 下記3種類以外の雇用保険の被保険者です ・高年齢継続被保険者 雇用保険の被保険者であって、同一の事業主の適用事業に、65歳に達した日の前日から、引き続いて65歳に達した日以後も雇用されている者。ただし、下記2種類の被保険者を除きます。 ・短期雇用特例被保険者 雇用保険の被保険者であって、季節的に雇用される者、または短期の雇用につくことを状態とする者。 ・日雇労働被保険者 雇用保険の被保険者で日雇労働者。 パート・アルバイトの考え方 短時間労働被保険者として、雇用保険の被保険者になれる者は、次の要件全てに該当しなくてはなりません。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること つまり、下の図のようになります。
| 所定労働時間 |
65歳未満 |
65歳以上 |
| 20時間〜30時間未満 |
短時間労働被保険者 |
高年齢短時間労働被保険者 |
| 30時間以上 |
一般被保険者 |
高年齢継続被保険者 |
65歳以上の者は、65歳前から引き続き雇用されていること。
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