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| 労働基準監督署の是正勧告 |

労働法規に違反すると、罰則がありますが、その前に労働基準監督署より是正勧告が入ります。是正勧告とは、労働基準監督署による行政指導です。 是正勧告は行政指導なので、これ自体には強制力はありません。 しかし、この是正勧告に従わないということは、結局は労働基準法を違反しているということなので、後々法律に従って罰せられます。 最近残業代の未払いなどで、大きな企業が数十億円も支払ったというニュースがありますが、このことです。
そして、この是正勧告が入るキッカケは、会社に不満のある社員が労働基準監督署へ駆け込むことが多いのです。従業員のこともしっかりと考えた雇用管理を行いたいものです。
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労働条件明示義務の違反 → 30万円以下の罰金 → 労働者と労働契約を交わす場合には、法定の事項を書面で交付しなくてはなりません。
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割増賃金支払い義務違反 → 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 → 法定時間外、深夜、休日の労働に対しては、割り増し賃金の支払い義務がありますので、サービス残業などには注意が必要です。
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時間外・休日労働に関する労使協定届出義務違反 → このこと事態には罰則はないが、上記割増賃金支払い義務違反が適用されることになるので、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
→ 残業をさせるには、36協定の届出が必要です。また、有効期間が切れていないかも注意してください。
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就業規則作成・届出義務違反 → 30万円以下の罰金 → 労働者が10人以上いる事業所には就業規則の作成届出義務があります。 就業規則の周知義務違反 → 30万円以下の罰金
→ 就業規則は、労働者が見られるようにしておかなくてはなりません。これを周知義務といいます。
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