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サービス残業とは
法定労働時間(1日につき8時間、1週につき40時間)を超えて働いた場合や
法定休日に働いた場合に、
その時間に応じた残業代(割り増し賃金)が労働者に支払われないケースのことです。
労働基準法に、(簡単に書くと)以下のようなルールがあります。
原則、法定労働時間を超えて働かせてはならないし、法定休日に働かせてはならない。ただし、次の三つの場合は残業を認める。
(1)災害などの非常事由による臨時の必要がある場合
(2)公務のために臨時に必要のある場合
(3)労使協定による場合→36協定のことです。>詳細は36協定のページ
このようなルールの下、
36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、
時間外に働いたにもかかわらず割増賃金を支払わないことに対しては
罰則も規程されています。
→ 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
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