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 法定労働時間とは 
 
 法定労働時間とは
 労働基準法で定められている、労働時間の上限のことです。
 
 32条1項
 → 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない
 32条2項
 → 休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない

 つまり法定労働時間とは
 40時間/1週間
 8時間/1日
 になります。
 
 この法定労働時間を超えて働くことを時間外労働といいます。 この時間外労働に対して、割増賃金を支払わないことを一般的にサービス残業と呼びます。

 
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