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法定労働時間とは
労働基準法で定められている、労働時間の上限のことです。
32条1項
→ 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない
32条2項
→ 休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない
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つまり法定労働時間とは
40時間/1週間
8時間/1日
になります。
この法定労働時間を超えて働くことを時間外労働といいます。 この時間外労働に対して、割増賃金を支払わないことを一般的にサービス残業と呼びます。
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