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| 健康保険 |

・強制適用の事業所 → 法人の事業所は従業員を一人でも使用している事業所は、強制加入となっております。労働保険とは違い、社長でも専務でも法人(会社)に使用されているという意味で、従業員となりますので注意してください。 ・任意加入の事業所 → 個人経営であり(法人ではない)、従業員数5人未満の、一定の業種(下記特定業種以外のもの)は任意加入となります。 個人経営であり、特定業種のものは、従業員が何名でも任意加入となります。(理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店などサービス業、農林水産業、弁護士等士業など) 個人事業主は加入出来ません。
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・健康保険は、従業員を一人でも使用している法人においては、強制的に加入しなくてはなりません。(上記(1)参照) 必要書類 ・「健康保険・厚生年金保険新規適用届(その1)」 ・「新規適用事業所現況書(その2)」 ・「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」←全員分 ・「健康保険被扶養者届け」←被扶養者がいる場合 ・「健康保険遠隔地被保険者証交付申請書」←被扶養者別居の場合 ・「保険料納入告知書送付依頼書」 ・「法人登記簿謄本」 ・法定3帳簿など ・その他所轄社会保険事務所が求める書類 届け先 ・管轄の社会保険事務所 提出期限 ・すみやかに |
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健康保険とほぼ同じです。 書類が、「健康保険・厚生年金保険〜」となっているので、同時に手続きが行われていると考えて結構です。
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