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| パートタイマーの社会保険加入 |

従業員を健康保険・厚生年金の社会保険へ加入させる場合、会社にとってかなりのコスト(人件費)増になるのは否めません。ですが、そのコストに見合った働きが期待しうるのであれば問題ありません。従業員を育てるのも会社の役割でありますし、経営の醍醐味でもあります。
大きくなっている企業はどこも社会保険料の負担を抱えながら伸びてきたのですから。
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雇用における最近の主流は、正社員を抱えずに、人件費の負担の軽いパート・アルバイトを多数雇うというスタンスです。 パートやアルバイトと言えども、一定以上の時間働けば、労働・社会保険には加入させなくてはなりません。ところが、国民健康保険と健康保険が同じ3割負担になったのを機に、最近では従業員の側から「社会保険には加入しないで働きたいのですが」という注文が多くなっています。
会社側にとっても、社会保険に加入させずにすむのなら、それだけ人件費負担が減りますので、それを認める場合もあるようです。
ですが、安易にそういった違法行為を行うべきではないと考えます。
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健康保険・厚生年金・雇用保険に関しては、以下のように法律で加入義務が課せられています。従業員が望んだとか、加入しなくても良いという労働契約書を交わしたというのは、法律上関係ありません。
まず、社会保険について。 >健康保険・厚生年金 これら社会保険では、以下の2点の要件を備えたものは加入義務があると考えられています。 (1)その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している (2)常用的な雇用関係がある 次に、労働保険について。労災保険は事業所が加入していれば、個人の加入は不要なので、ここでは扱いません。 >雇用保険 以下の2点の要件を備えたものは、加入義務があると考えられます。 (1)1週間の所定労働時間が20時間以上ある (2)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合 注意として、1週間の勤務が30時間以上になる労働者は、パートやアルバイトとしてではなく、正社員として加入することになります。←雇用保険上は【一般被保険者】と分類されます。
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社会保険に加入義務があるにもかかわらず加入させていなかったとして、社会保険事務所の調査が入った場合には、入社時に遡って加入手続きをとるケースもあります。2年間の保険料を徴収されるかもしれません!気をつけてください。 同じように、労働保険でも遡って加入させられ、追加徴収されます。
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