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| 就業規則簡単解説 |

まず労働契約とはなんでしょう? 実は【どのような条件で働くか】という事は、社員と会社の合意によって自由に決める事が出来ます。契約の一種ですから民法にもそう書いてあります。 ですが、社員と会社(社長)との個別契約では、あきらかに立場に強い弱いがありますよね?労働者が弱いのは当然です。これでは公平な契約は結べません。 そこで労働基準法で、労働契約についての様々な規制(弱い立場の労働者を保護する規定)が作られたわけです。 労働契約で取り決める内容は、労働基準法の基準に達していないときには無効となり、その部分は労働基準法の基準が適用されます。 例えば社長さんが 社長 『トマト君は、1日10時間労働で日給8000円で雇ってあげよう』 と言って、トマトさんを雇ったとします。 しかし労働基準法では【一日8時間労働までですよ!】という決まりがありますので、この契約は自動的に下のようになります。 社長 『トマト君は、1日8時間労働で日給8000円で雇うよ』 もちろん、法律的にこうなるというだけで、実際には誰かがこのことを社長に伝えなくては、10時間働かされてしまいますけれど。 就業規則の内容が、法令に違反したり労働協約に抵触したりするときは、その部分が無効となるわけです。さらに、就業規則や労働協約を下回る労働契約を交わすことは出来ないことも知っておきましょう。
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> 【就業規則の作成義務】 |
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