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トップ >就業規則研究センター >就業規則簡単解説 >(2)就業規則の作成義務



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(2)就業規則の作成義務

 
就業規則にはいくつかの決まりがあります。
 
 1:就業規則を作成する義務
 
 常時10人以上の社員(パート等を含む)を雇っている場合には、就業規則を作成する義務が生じます。必ず作らなくてはなりません。
 
 2:就業規則を届け出る義務
 
 上記作成義務のある就業規則は、労働基準監督署に届け出なければなりません。
 
 3:社員代表の意見書を添付する
 
 上記届出の際には、過半数を代表する社員(過半数労働組合があれば組合)の意見書を添付する必要があります。これは【同意書】ではありませんので【反対意見】でも受け付けてもらえるわけですが、出来るだけ同意をもらいましょう。
 
 上記1〜3の決まりは就業規則の改定時も同様です。
 
 4:就業規則の周知義務
 
 就業規則は、社内の見やすい場所へ備え付ける、または全社員が閲覧できるようパソコンに組み込むなど、いつでも見ることができる状態にしておく必要があります。社長の机に置いてあるだけではいけません。
 
 5:就業規則に記載する事項
 
 ・絶対的記載事項 (必ず記載しなければならない)
 ・相対的記載事項(全社員に適用する定めがある場合に必ず記載)
 ・任意的記載事項(任意に記載すればOK)
 
 しくは就業規則ウェブセミナー参照
 
 就業規則は、法令遵守を最低ラインにした上で会社の実態に即したように作りこみましょう。
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